大阪筆記通訳グループ 規約
(名称) | |
第1条 | 本会の名称は「大阪筆記通訳グループ」と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は会員相互の理解と協力により、要約筆記(筆記通訳)を必要とする難聴者、中途失聴者はじめ聴力障害者と交流、親睦を深めるとともに技術の向上、聴力障害者問題の学習・研究をめざし、もって彼らの社会福祉増進を図ることを目的とする。 |
(所在地)
第3条 本会は大阪市中央区谷町2丁目2番20号2階 市民活動スクエア (組織) |
|
第4条 | 上記目的に賛同し、この規約を守って実践にあたる者をもって組織する。 |
(役員) | |
第5条 | 本会運営のため、次の役員を置く。 会長 1名 副会長 1名 事務局長 1名 会計 1名 委員 若干名 |
(役員の任期) | |
第6条 | 本会の役員の任期は毎年4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任は妨げない。役員が途中退会の時は、その都度互選により選出する。任期は前任者の残りとする。 |
(総会) | |
第7条 | 総会は年に1回、定期的に行う。必要がある場合、会長召集により臨時に開くことができる。 |
(事業) | |
第8条 | 第2条目的達成のため、次の事業を行う。 ・ 定例会 ・ レクレーション ・ 難聴者、中途失聴者はじめ聴力障害者の生活と権利を守るための活動 ・ その他目的達成のための事業 |
(会計) | |
第9条 | 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする |
第10条 | 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。 |
第11条 | 本会の会費として会員より総会席上決定された金額を徴収する。 |
第12条 | 経費不足により事業運営に支障を来すときは、会員の承認を得て臨時に会費を徴することができる。 |
(規約の改正) | |
第13条 | この規約の改正は総会で出席会員の過半数の賛成をもって改正を行う。 |
本規約は、1982年11月3日より適用する。
2014年4月19日改正